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2023.11.02
台湾における判決の調べ方―台湾司法院ウェブサイト台湾司法院のウェブサイトで、以下の裁判所が出した知的財産事件の判決書および決定書(以下、合わせて「判決」という。)を検索することができる。
(1) 地方裁判所(中国語:「地方法院」)
(2) 知的財産・商業裁判所(中国語:「智慧財産及商業法院」)
(3) 最高裁判所/最高行政裁判所(中国語:「最高法院/最高行政法院」)
台湾においては、判決は原則として公開されている。同サイトは、誰でも無料でアクセス可能である。 -
2023.10.31
中国における知財関連訴訟件数中国における各知的財産権に関する訴訟件数の推移を示す。
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2023.10.31
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定、登録不許可決定、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.08.29
韓国における知的財産基礎情報について「韓国知的財産基礎情報」(2023年1月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産に関連する法令、基礎情報(知財関連法、知財関係機関等)、統計情報(出願件数、外国出願件数、審査・審判処理件数、処理期間、登録件数等)、取締りおよび権利紛争状況、韓国特許庁の組織図等を紹介している。
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2023.05.04
韓国における商品・役務の類否判断について(後編)韓国における審査基準のうち商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。本稿では、前編・後編に分けて商品・役務の類否判断基準について、「商標審査基準」および判例とともに紹介する。後編では、役務の類否について、商品役務間の類否について説明する。標章の類否基準についての「商標審査基準」の記載個所、基本的な考え方、商品の類否については「韓国における商品・役務の類否判断について(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34460/)をご覧ください。
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2023.05.04
韓国における商品・役務の類否判断について(前編)韓国における審査基準のうち商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。本稿では、前編・後編に分けて商品・役務の類否判断基準について、「商標審査基準」および判例とともに紹介する。前編では、標章の類否基準についての「商標審査基準」の記載個所、基本的な考え方、商品の類否について説明する。役務の類否について、商品役務間の類否については「韓国における商品・役務の類否判断について(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34464/)をご覧ください。
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2023.04.13
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要韓国の特許審判院での審決または特許取消決定等に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起することができる。
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2023.04.06
中国における商号と商標との関係中国では商号と商標との衝突が頻繁に発生しており、主に「他人の登録商標に同一または類似する文字を企業名称の商号として登録するもの」と「他人の商号を商標として登録するもの」の二種類が挙げられる。これらの衝突が発生する主因は、中国の商標登録制度と企業名称登記制度という異なる二制度の並存にある。以下では、中国の企業名称登記制度と商標登録制度の概要およびその衝突の解決策について紹介する。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(前編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。前編では、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策について述べる。また、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行、11. 結論については、後編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33930/)述べる。