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2016.05.24
台湾における特許寄与率に関する知的財産裁判所の認定台湾では、損害賠償の算定時に特許寄与率を斟酌すべきである旨の明文規定が置かれていないものの、特許寄与率によって特許権侵害の損害賠償を算定することには法的根拠(専利法第97条や民事訴訟法第222条第2項)があり、知的財産裁判所は、各案件の事情に応じて特許寄与率を斟酌している。特許寄与率を損害賠償算定の基礎として採用するか否か斟酌する際、当事者の提出する事実や証拠が重要な役割を果たす。