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2018.03.29
香港における医薬用途発明医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。 -
2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。 -
2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。