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■ 全14件中、110件目を表示しています。

  • 2022.02.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    台湾における医薬関連特許の審査基準改訂(前編)

    台湾知的財産局は、2009年6月3日、医薬関連の発明専利(日本の特許に相当。以下、「特許」)の審査基準を公告、施行した。その後、医薬関連特許の審査基準は、専利法の改正や実務に伴い、近年では、2020年1月1日および2021年7月14日に改訂が行われている(以下、2020年の改訂による審査基準を「2020年版」とする)。本稿では、前編、後編に分けて主要な改訂が行われた2020年版において特筆すべき事項の概要を紹介する。
    前編では、1.化合物の誘導体に係る発明の新規性、進歩性、2.発明が治療方法に該当するかの判断について紹介する。
     後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22595/

  • 2018.07.12

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける医薬用途発明保護

    マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。

    本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。

  • 2018.03.29

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    香港における医薬用途発明

    医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
    本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。

  • 2018.03.29

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度

    新しいインドネシア特許法2016年第13号における医薬関連規定により、既知または既存製品の新規な用途に関する発明は、インドネシア特許法2016年第13号に基づく特許可能な主題から明示的に除外されている。インドネシア特許法2016年第13号は既に施行されている。しかし、許容可能な医薬関連クレームの形式に関する誤解を避けるため(とりわけ第2医薬用途、既知または既存製品の新規な形態、および既知物質の用法または用量を特徴とする発明に関する誤解を避けるため)、さらにインドネシアに医薬特許出願を提出する発明者および出願人に指針を示すためにも、裏づけとなる規則の発行が必要とされている。
    本稿では、インドネシアにおける医薬用途発明の保護制度について、BIRO OKTROI ROOSSENOのMs. Dessi Susanti、Ms. Mely Jamilah、Ms. Yuyun Farida、Ms. Winny R.Syariefが解説している。

  • 2018.03.22

    • アジア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    インドにおける医薬用途発明の保護制度

    インドのWTOへの加盟に伴う2005年の大規模な特許法の改正によって、新規物質に特許を付与するいわゆる物質特許制度が再び導入された一方で、既知物質の第二用途の発見等を発明とは認めず特許を付与しないとする不特許事由の条項は強化された。2005年改正特許法第3条(d)項により、「既知の物質の新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効果を向上させないもの」が、特許を受けることができない主題に追加された。したがって、この特許法改正後、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のほかに、インドで化学物質および医薬品に特許が付与される上で追加の条件が課せられることとなった。
    本稿では、インドにおける医薬用途発明の保護制度について、DePenning & DePenning(インド特許事務所)の弁理士 Shakira氏が解説している。

  • 2018.03.20

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度

    ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
    本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。

  • 2018.02.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    タイにおける医薬用途発明の保護制度

    タイにおいては、医薬特許出願への特許権付与を妨害する非政府組織の影響により、特許可能なクレーム形式も含めたタイ特許庁の審査官の審査が頻繁に変化している。また、医薬発明に関する審査官のガイドラインが2013年に導入され、スイス型クレームや化学物質の審査基準が示された。医薬分野で特許権を付与された件数は、他の分野のその件数と比較して少なく、審査手続きが長期にわたって継続している出願もある。医薬特許出願のこの傾向は、タイ特許庁等が対策を講じた後でも変わっていない。

  • 2016.06.01

    • 中南米
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明

     メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。

  • 2016.05.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

    シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。

  • 2016.05.20

    • オセアニア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】

     ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。