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  • 2018.07.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における小売役務の保護の現状

    香港では、「小売役務」および「商品の小売役務」といった広義の記述は、極めて曖昧かつ不明瞭とみなされるため、商標登録所により容認されない。小売役務を適切に記述するために容認されている方法は、小売される商品もしくは役務を明記すること、または役務を提供する手段を明記することである。類似または同一の商品の小売役務に関して第三者が提出した類似または同一の商標出願は、当該商品に関して登録された商標権者の先行商標に基づき、商標登録所により拒絶される可能性が高い。

    本稿では、香港における小売役務の保護の現状について、香港の判例法において考慮される欧州司法裁判所(ECJ)の判例等にも触れつつ、Emily Yip & Coの弁護士、Emily Yip氏が解説している。