ホーム サイト内検索

■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2020.02.04

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 商標
    • その他

    インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(前編:構成、機能)

    インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。

  • 2020.02.04

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 商標
    • その他

    インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)

    インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。

  • 2016.04.27

    • オセアニア
    • 法令等
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける従業者発明の管理

    1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。