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■ 全449件中、110件目を表示しています。

  • 2025.01.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本とインドネシアにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。一方、インドネシアにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長10年をもって終了する。

  • 2025.01.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2024.12.19

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠

    アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。

  • 2024.12.17

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案

    中国における実用新案権の権利行使

    中国において、実用新案制度は、特許に比べて審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案は、いずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど違いはない。本稿では、実用新案権を中心に、被疑侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。

  • 2024.12.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における審判制度概要

    韓国における審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」)と(b)当事者系(韓国語「당사자계」)に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。

  • 2024.11.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。

  • 2024.11.07

    • アジア
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    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。

  • 2024.10.31

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

  • 2024.10.29

    • アジア
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    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.10.10

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。