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2024.12.19
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠アルゼンチンにおいて、商標権者は登録付与後の5年後の翌日から6年後までの1年間に、登録商標の使用に関する宣誓供述書を提出しなければならない。また、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の存続期間満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければ不使用と推定される。また、利害関係者は登録商標の不使用取消をアルゼンチン産業財産権庁(以下「庁」という。)に請求することができ、請求人が利害関係者であることおよび請求日前5年以内における請求の根拠となる証拠等を庁が判断して、登録商標の取消を宣言する場合がある。当該宣言に対する商標権者の不服申立は連邦民事商事審判所によって審理される。
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2024.12.17
中国における実用新案権の権利行使中国において、実用新案制度は、特許に比べて審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案は、いずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど違いはない。本稿では、実用新案権を中心に、被疑侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
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2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/) -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/) -
2024.01.04
中国における実用新案権侵害に基づく巨額の損害賠償の支払いが認められた事例-シュナイダー事件判決本件は、中国において、実用新案権に基づき、侵害行為の停止、損害賠償の支払い等が求められた事案である。本件では、被告が提出した無効審判請求の抗弁や公知技術の抗弁等は何れも認められず、一審法院は原告の請求を認めた。これを不服として被告は上訴したが、最終的に、巨額の補償金を支払う旨の和解が成立した。
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2023.12.26
タイにおける特許権の権利行使に関する手続タイにおいて、特許権に対する侵害行為が発生した場合の対策や、権利行使の流れを把握しておくことは、当地において事業を実施しようとする企業等にとって、今後、より重要性の高い事項となることが予測される。本稿では、特許権の侵害行為に対する権利行使の流れについて、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の立証、4.警告状、5.特許権の侵害行為に対する法的措置を、実務的側面から解説する。
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2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の前編では、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の証拠、4.警告状、について、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37933/) -
2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/) -
2023.04.18
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/40329/中国において実用新案制度は、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
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2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2024/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40347/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。