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2024.05.07
インドにおける知的財産訴訟の統計データ1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。
インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。 -
2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。
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2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについて説明、コメントする。第11条、第12条、その他追加すべき条項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34500/)をご覧いただきたい。 -
2023.04.27
インドネシアにおける意匠公報へのアクセス方法インドネシア知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property: DGIP)が提供するデータベースや、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)が提供するデータベース等において、インドネシア意匠の検索が可能である。それぞれ検索機能、検索言語および収録件数に違いがある。意匠公報は、DGIPのウェブサイトから入手可能である。
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2023.04.27
台湾における誤認混同の審査基準の改訂について台湾経済部智慧財産局は、2021年10月27日「誤認混同のおそれに関する審査基準」(以下「審査基準」)の改訂を行った。今回の改訂では、前回の2012年の改訂以降の9年間に蓄積された判例および台湾経済部智慧財産局における審査実務の見解を反映している。審査基準の枠組みには変更が無いものの、主に「商標の類否および類似の程度」ならびに「商品・役務の類否および類似の程度」について多くの内容が追加された。本稿では、今回改訂された主要な項目について解説する。
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2023.01.12
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売またはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の準備またはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売またはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
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2023.01.05
シンガポールにおける商標のコンセント制度についてシンガポールにおける商標に関する法律は、商標法(Cap.332、2022年6月10日施行)ならびに商標規則(Cap.332 R1、2022年5月26日施行)および商標国際登録規則(Cap.332 R3、2022年5月26日施行)からなる。同意書の提出があれば、先行商標を理由とした相対的拒絶理由を克服して、出願商標と先行商標を併存させる可能性が高まる、コンセント制度が制定されている。
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2022.12.20
インドネシアにおける商標のコンセント制度についてインドネシアでは、商標登録は、2020年の雇用創出法第11号および商標登録に関する2016年の大臣規則第67号を改正する大臣規則第12/2021号によって改正された2016年の商標および地理的表示法第20号によって規制されている。改正された商標および地理的表示法では、出願人が関係を証明し、先の商標の所有者からの同意書を提出することができる場合、先行した商標と併存して登録することができる、コンセント制度が規定されている。
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2022.11.03
インドネシアにおける商標公報へのアクセス方法インドネシア知的財産総局(Director General of Intellectual Property: DGIP)が提供するデータベースや、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)が提供するデータベース等において、インドネシアの商標の検索が可能である。それぞれ検索機能、検索言語および収録件数に違いがある。商標公報は、DGIPのウェブサイトから入手可能である。