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■ 全53件中、110件目を表示しています。

  • 2023.11.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、インドにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長15年をもって終了する。

  • 2023.11.09

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、韓国における意匠権の権利期間は、出願日から20年をもって終了する。

  • 2023.10.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。

  • 2023.10.17

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    チリにおける特許法の概要

    チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。なお、チリにおける特許に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められており、この産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、改正産業財産法は2022年5月9日より施行されている。この改正により、仮出願制度の導入や追加保護(特許権存続期間の延長)の請求期限の短縮などが行われた。
    以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

  • 2023.02.07

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項

    オーストラリアでの分割出願は、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の特許(標準特許)が付与される特許出願)であることが大半であり、少量のPCT出願と、非常に限られた数のイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年の特許(イノベーション特許)が付与される出願)の場合がある。オーストラリア政府はイノベーション特許を廃止することを決定したが、段階的廃止の期間中、限られた状況で分割出願を提出することができる。分割出願に適用される法律や規則は、出願の種類および出願時期によって異なる。本稿ではそれらの点について詳細に解説する。

  • 2022.11.15

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要

    シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

  • 2022.11.08

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ブラジルにおける特許年金制度の概要

    ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。

  • 2022.10.25

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    香港における特許年金制度の概要

    香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。

  • 2022.07.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における特許年金制度の概要

    中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。

  • 2020.03.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    日本と台湾における意匠権の権利期間および維持に関する比較

    (2022年8月12日訂正:
    本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
    また、日本意匠法改正により、存続期間が25年に変更されたため、修正しました。)

    日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長25年をもって終了する。一方、台湾における意匠権の権利期間は、出願日から最長15年をもって終了する。関連意匠権の権利期間は、基本意匠権の権利期間終了と同時に終了する。