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■ 全60件中、110件目を表示しています。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。

  • 2024.10.31

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    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

  • 2024.10.29

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    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.10.10

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    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

  • 2024.09.26

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    中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。

  • 2024.06.20

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    日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。

  • 2024.06.11

    • 欧州
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    • 意匠

    ロシアにおける特許年金制度の概要

    ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。

  • 2023.11.14

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    • 意匠

    日本とインドにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、インドにおける意匠権の権利期間は、出願日(優先日)から最長15年をもって終了する。

  • 2023.11.09

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    日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、韓国における意匠権の権利期間は、出願日から20年をもって終了する。

  • 2023.10.31

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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。