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  • 2023.10.31

    • アジア
    • 法令等
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    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。

  • 2023.10.17

    • 中南米
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    チリにおける特許法の概要

    チリでは、特許出願がなされると、方式審査、実体審査を経て、新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を有する発明に特許権が付与される。チリへの特許出願に際しては、スペイン語の明細書が必要である。なお、チリにおける特許に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19039号(以下「産業財産法」という。)に定められており、この産業財産法は、2021年7月5日の法No.21355により改正され、改正産業財産法は2022年5月9日より施行されている。この改正により、仮出願制度の導入や追加保護(特許権存続期間の延長)の請求期限の短縮などが行われた。
    以下、チリにおける特許法の概要について説明する。

  • 2022.10.25

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    香港における特許年金制度の概要

    香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。

  • 2022.07.14

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    中国における特許年金制度の概要

    中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。

  • 2018.10.18

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    フィリピンにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2023/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。

  • 2018.10.16

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    タイにおける特許年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。

  • 2018.10.16

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    インドネシアにおける特許年金制度の概要

    インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。

  • 2018.10.16

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    マレーシアにおける特許年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。

  • 2018.10.11

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    シンガポールにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2022/11/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/

    シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。

  • 2018.10.11

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    ベトナムにおける特許年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の年金納付期限日は登録応当日である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として初回の年金納付が求められる。当該年金は登録料と同時に納付する。2回目以降の年金は一年ごとに納付される。特許権、実用新案権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6ヶ月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がされなかった場合、権利は失効し、ベトナムには年金の未納が原因で失効した特許権、実用新案権の回復制度はない。意匠の権利期間は出願日から15年である。