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2015.03.16
タイにおける著作権紛争に関連する法制度等の概要「タイにおける著作権侵害対策ハンドブック」(平成24年3月、文化庁)第IV章では、タイにおける著作権紛争に関連する法制度等の概要について、著作物に関する日本とタイの条約上の関係、タイの著作権制度、保護対象物、著作権の主体、著作隣接権、著作権保護の内容、取得、保護期間および譲渡、外国人の著作物に対する保護、コンピュータ・プログラム著作権の保護、他の制度による著作物の保護、著作権保護に関する公私団体の連絡先等一覧が紹介され、参考資料としてタイ著作権法の日本語訳等も紹介されている。
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2014.01.31
中国の技術標準の実施における特許権侵害救済及びその権利制限「技術標準の実施における特許権侵害救済及びその権利制限についての研究報告書」(2012年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)では、中国における技術標準に対する反競争的規制、差止命令による特許権侵害の救済、技術標準関連の中国の判例について説明されている。また、標準実施における権利行使の懈怠、強制ライセンス制度とその適用、技術標準における特許権侵害に対する賠償金額の算定、黙示のライセンス規則等についても解説されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。