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2022.07.07
中国における著作権法2020年改正中国において、2020年11月11日に『中華人民共和国著作権法』第3回の改正案が可決され、2021年6月1日に正式に施行された。今回の改正は前回の改正から10年を経ており、著作物の類型・定義、共同創作著作物、法定許諾、懲罰賠償、行政期間の執法権利等の多くの項目で改正が行われた。本稿では改正のポイントについて説明する。
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2022.05.12
中国における知的財産権侵害および不正競争事件についての損害賠償指導意見および法定賠償に関する審判基準について中国北京高級裁判所は、2020年4月、「知的財産権侵害および不正競争事件についての損害賠償指導意見および法定賠償に関する審判基準」(以下、「指導意見」と略称する)を発表した。これは、法律規定ではなく、北京市の裁判所への指導意見という位置づけであるが、北京高級裁判所は知的財産関連の審理件数が多く、審理レベルが高いため、当該指導意見は、中国の賠償制度において参考にする価値があるといえる。指導意見は第一章から第八章で構成されている。本稿では、重要度の高い第一章「基本規定」を中心に説明する。
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2020.03.10
カンボジアにおける模倣品により権利侵害を受けた企業へのアドバイス「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第7章では、カンボジアにおける模倣品により権利侵害を受けた企業へのアドバイスが紹介されている。また第8章では、現地における関連組織の連絡先が掲載されている
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2020.01.16
ミャンマーの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「5.ミャンマー」では、ミャンマーにおける税関の組織体制、統計データ、差止制度、事前登録制度、その根拠となる法規、運用実態等が紹介されている。
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2020.01.16
ラオスの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「4.ラオス」では、ラオスにおける税関の組織体制、差止制度、事前登録制度、その根拠となる法規、運用実態等が紹介されている。
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2020.01.14
カンボジアの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「3.カンボジア」では、カンボジアにおける税関の組織体制、差止制度、運用実態等が紹介されている。なお、カンボジアは事前登録制度を有さないが、これに代わり独占販売権を登録する手続がある。
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2020.01.14
ブルネイの税関における知財関連法規・運用実態に関する調査「ASEAN諸国(ラオス、カンボジア、ブルネイ、ミャンマー)の税関における知財関連法規・運用実態に関する調査」(2018年12月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「2.ブルネイ」では、ブルネイにおける税関の組織体制、統計データ、差止制度、根拠法令、運用実態等が紹介されている。なお、ブルネイは知的財産保護に関する事前登録制度を有さない。
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2019.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者(以下、利用者)の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
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2017.07.27
中国における専利権侵害訴訟手続の概要専利権(特許、実用新案、意匠を含む)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、地方知的財産権局へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。司法ルートによる保護は、一つの訴訟手続において差止請求と損害賠償の双方を請求することができ、かつ終局的な解決手段であるため、かなり頻繁に利用されており、訴訟件数は毎年増加している。そこで本稿では、専利権侵害訴訟手続の概要について紹介する。
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2017.07.25
ロシアにおける権利侵害者への警告状「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、ロシアにおける権利侵害者への警告状について説明されている。警告状は、電子メール、郵便、ファックスなど様々な手段で送付することができ、権利者とその知的財産権対象事項の特定、権利侵害の主張、侵害行為の自主的停止の提案と回答期限日の設定、訴訟提起の準備がある旨の伝達等が警告状のポイントである。なお、警告状は何らの法的拘束力を持つものではない。