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2024.05.14
タイにおける商品・役務の類否判断について(前編)タイにおける商標審査に関して、商品・役務の類否判断に関する審査基準について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
中編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38882/)
後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38907/) -
2020.07.07
ベトナムにおける商標制度のまとめ-手続編ベトナムにおける商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。知的財産法、政府決議122/2010/NĐ-CPにより一部改正された政府決議103/2006/NĐ-CP (以下「政府決議」)、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「通達」)、などの複数の法規範文書に基づき審査実務は行われている。
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2018.09.06
タイにおける商標の重要判例タイは、主として大陸法の国である。登録官、商標委員会または裁判官は、法律上、最高裁判所の先例に拘束されず、これらを完全に無視することも自由である。登録官および商標委員会が、最高裁の先例を無視することは珍しくない。とはいえ、最高裁判所の判決は無視できない重要な意味を持っており、争点が同一または極めて類似の場合には、下級裁判所は最高裁の先例に従う傾向があるため、注意が必要である。
本稿では、タイにおける商標の重要判例について、Satyapon & Partners Ltd.の弁理士Sukhprem Sachdecha氏が解説している。
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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2015.07.21
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その2】「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について考察する。
本稿では、台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.14
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その1】「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について考察する。
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.02.17
台湾での商標出願における拒絶理由通知に対する対応策台湾において、商標出願に拒絶理由があると審査官が判断したときは、拒絶理由通知が送付される。出願人は拒絶理由通知に対して、意見書を提出して反論することができる。拒絶理由の種類ごとに拒絶理由通知への対応策について紹介する。
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2014.04.18
ロシアにおける商標の識別力ロシア民法は第1483条第1項で商標の登録要件として識別力を要求しており、識別力のない商標は、原則として商標登録を受けることができない。商標の一部に識別力のない部分が含まれているときも商標登録を受けることができないが、当該部分が商標の主要部分ではなく、商標全体としては識別力を有する場合は、当該部分について権利不要求をすれば商標登録を受けることができる。