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2018.10.04
シンガポールにおける意匠登録の機能性および視認性シンガポール登録意匠法(第266章)(以下「意匠法」)は、登録意匠に保護を与えている。ただし、機能によってのみ定められる意匠は、意匠法に基づく登録意匠としての保護を受けられない。また、物品の販売時または使用時に視認できない意匠の特徴も、意匠法に基づく保護を受けられない。
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2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.09.27
香港の意匠特許における機能性および視認性香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。
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2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由中国専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)第2条第4項は、「意匠とは、製品の形状、模様またはそれらの組合せおよび色彩と形状、模様の組合せについてなされ、美観に富んで、かつ工業上の利用に適した新しい設計をいう」と規定している。この定義に該当しない場合は意匠権を受けることができないが、2014年の専利審査指南(日本における審査基準に相当。)改正により、ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(Human-Computer Interaction:HCI)と関係があり、かつ、製品の機能の実現と関係のあるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(Graphical User Interface:GUI)については、保護を受けることができるようになった。
本稿では、中国における意匠の登録事由と不登録事由および2014年の審査指南改正による追加事由について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.04.28
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その1】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2013.06.27
(中国)建築材のボードの類否について中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。