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2020.03.10
韓国における模倣に対する行政的救済「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第III編 模倣に対する救済」「第2章 模倣に対する行政的救済」では、韓国における模倣に対する行政的救済が紹介されている。
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2020.03.05
カンボジアにおける模倣品対策「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第6章では、カンボジアにおける模倣品対策が紹介されている。
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2020.02.27
カンボジアにおける知的財産権保護の関連組織及び権限範囲「カンボジアにおける模倣品流通実態についての調査」(2017年9月、日本貿易振興機構(JETRO) バンコク事務所 知的財産部)第2章では、カンボジアにおける知的財産権保護の関連組織及び権限範囲について紹介されている。
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2020.01.23
フィリピンにおける模倣品対策(2022年6月16日訂正:
本記事のソース「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅵ フィリピンにおける模倣品対策」では、フィリピンにおける政府の政策、企業の対策等が紹介されている。
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2020.01.23
フィリピンにおける模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイスおよび管轄機関の連絡先「フィリピンにおける模倣品流通実態調査」(2019年3月、日本貿易振興機構マニラ事務所)「Ⅶ 模倣品の流通によりその知的財産権を侵害された企業に対するアドバイス」では、フィリピンにおける予防的措置、協力・支援機関等が紹介されている。また、「Ⅷ 管轄機関の連絡先」では同国における模倣品に対する管轄機関の連絡先が紹介されている。
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2015.12.25
インドにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-IV-Aでは、インドにおける知的財産権制度概要について、特許、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、IV-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、国家知的財産権戦略と国家知的財産権政策の要点等が紹介されている。
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2015.12.22
ブラジルにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Aでは、ブラジルにおける知的財産権制度概要について、特許、実用新案、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、Ⅰ-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、滞貨案件の問題や無審査主義の意匠に関する問題等がそれぞれ紹介されている。
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2015.12.11
ロシアにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-V-Aでは、ロシアにおける知的財産権制度概要について、特許、実用新案、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、V-Fでは産業財産権制度に係る最近の動きとして、ロシア連邦民法典の2014年改正の要点が紹介されている。
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2015.12.08
メキシコにおける知的財産権制度概要と最近の動き「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅱ-Aでは、メキシコにおける知的財産権制度概要について、特許、実用新案、意匠、商標をはじめとする産業財産権の法制度、産業財産権制度の管轄機関の紹介、各種産業財産権制度の動向、国際協力の状況等が、Ⅱ-Fでは産業財産権制度に係る最近の動き、産業財産権制度の審査体制の課題等がそれぞれ紹介されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。