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2018.03.01
台湾における地理的表示「台湾における地理的表示の保護 台湾における並行輸入品への法的手当」(2017年3月、日本台湾交流協会)I.台湾における地理的表示の保護では、台湾における地理的表示について、商標法における地理的表示に関する規定とともに、公正取引法における関連規定、消費者保護法、タバコ・酒管理法、商品表示法と台湾製品MITスマイル標章制度、ならびに食品衛生管理法といった地理的表示に関連する法令が説明されている。また、台湾と日本との地理的表示に関連する制度の相違点についても説明されている。
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2015.07.07
台湾における証明標章制度台湾では、商標法第80条から第94条に基づき、証明標章の保護が規定されている。証明標章の定義、性質および機能は通常の商標と異なるため、証明標章の出願人適格、出願書類についても通常の商標とは相違がある。
本稿では、台湾における証明標章制度について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が解説している。
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2014.12.01
インドにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第5節では、インドにおける知的財産権侵害に対する民事救済措置に際しての訴訟前手続き、差止命令、訴訟手続き等の各種法的手段、出訴期限、裁判管轄等が説明されている。また、商標、詐称通用、特許、意匠、著作権等の権利別に侵害を構成する行為、救済措置等が判例とともに紹介されている。
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2014.10.01
香港における商標制度の概要(本記事は、2021/9/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20877/「模倣対策マニュアル 香港編」(2014年3月、日本貿易振興機構) 第2章 第1節では、香港における商標出願・登録件数の統計、パリ条約およびマドリッド協定議定書の加盟状況、商標の登録要件、地理的表示を含む登録の制限、出願手順、不服申立制度等が説明され、悪意でなされた登録に対する対応策についても説明されている。又、商標登録確保に関する著名な判例も紹介されている。
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2014.03.28
台湾における商標法の紹介「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)一、(一)2.では、台湾商標法に関し、保護対象となる商標、登録要件、出願手続、更新手続、手数料等について、表やフローチャート等を用いて詳細に説明されている。六には、添付資料として手数料表や委任状のフォーム等が掲載されている。
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2014.03.07
湾岸諸国協力会議(GCC)本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。
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2013.10.29
韓国で保護される商標の類型(本記事は、2018/8/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15652/商標法上の商標は、その用途や構成により分類することができる。前者では、製品の製造及び販売等に使用する商品商標、役務(韓国語「서비스업」(サービス業))のための役務商標、団体標章、業務標章、証明標章に分類でき、後者では、記号商標、文字商標、図形商標、立体商標、色彩商標及びこれらの結合商標、その他にホログラム商標、動作商標、視覚的に認識することができない音商標、におい商標等に分類できる。以下、分類された各商標について説明する。
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2013.10.15
台湾産地証明標章の関連判決商標法及び関連実務では、産地証明標章の出願において、既に識別性を有していることが要件となるわけではない。但し、長期にわたり産地証明標章権者がその標章の普及に努めていたり、第三者及び同意を得た使用者が標示してきたことによって、高い識別性を有していた場合は、当該産地証明標章の排他的効力はより強くなる。
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2013.09.20
インドにおける知的財産制度本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける商標制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。