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2022.06.23
ラオスにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報ラオスの主な知的財産関連サイトであるラオス知的財産局と、日本貿易振興機構(JETRO)のラオスに関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
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2021.05.20
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、国務院専利行政部門(中国語「国务院专利行政部门」*1)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
*1:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定 -
2021.05.13
韓国における特許・実用新案出願制度概要特許および実用新案の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日出願からは、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)より3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年を越えることはできない。
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2020.04.28
中国における意匠出願制度概要中国意匠出願の流れ
意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。 -
2020.04.28
中国における実用新案制度の概要と活用実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2020.04.16
中国における商標出願制度概要(2020年6月10日訂正:
本記事の詳細及び留意点の(5)登録公告の部分において当初「権利の存続期間は出願日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。)中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
また、2014年5月1日より商標法の改正により音声商標、一商標多区分出願制度が導入され、2019年11月1日施行予定の改正法では「使用を目的としない悪意の商標登録出願」への対応が示されている。 -
2020.03.19
韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要韓国デザイン出願制度の概要
韓国デザイン登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
デザイン一部審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。 -
2020.03.17
中国における特許出願制度概要(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許庁委託事業 外国産業財産権侵害対策等支援事業」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )中国特許出願の流れ
特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は出願日から20年。 -
2018.10.25
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
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2017.07.20
韓国における特許・実用新案出願制度概要(本記事は、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19854/特許および実用新案の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日出願からは、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)より3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、権利は設定の登録日から特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年を越えることはできない。