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2014.10.14
タイにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.25では、特許法に基づく遺伝資源の出所表示の明示はタイでは義務付けられていないが植物品種保護法に基づく品種登録に際しては出所表示義務があること、関連条文、開示義務違反に対する措置・罰則、遺伝資源へのアクセス承認機関、「地域的な国内の植物品種」を試験研究の目的で入手しようとする者に要求される当該植物品種に関する利益シェアリング契約等について説明されている。
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2014.08.19
台湾における並行輸入(本記事は、2018/3/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14605/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四(一)、(二)では、並行輸入や台湾と中国の知的財産権保護に関する協力について説明されている。「台湾における職務発明の規定 台湾における並行輸入品への法的手当」(2011年3月、交流協会)「B.台湾における並行輸入品への法的手当」では、台湾における並行輸入品の取扱いについて、法令、訴訟による対応等の説明のほか、裁判例や行政機関の見解が説明されるとともに、事例に沿った説明も掲載されている。
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2014.04.28
サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第3章では、サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。サウジアラビア政府は、模倣品等の防止として、無作為に実施する摘発の回数を増やし、摘発を担当する商業詐欺防止部(ACFD)を設置する等の対策を講じていることに加え、民事訴訟、刑事訴訟、水際対策等を整備している。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.24
シンガポールにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド シンガポール」(2012年1月、発明推進協会)には、シンガポールにおける産業財産権の関連法令、侵害対策関係機関、特許権、意匠権、商標権、地理的表示、著作権等の侵害について説明され、侵害の発見から解決までのフローが紹介されている。
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2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
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2013.09.20
マレーシアにおける植物品種「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害行為「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。
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2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。