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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。