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2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。
本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.05.01
南アフリカでの未登録周知商標の保護南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。
本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における未登録周知商標についてパリ条約第6条の2の規定によれば、加盟国は、未登録周知商標を保護しなければならない。台湾はWTO加盟国であり、TRIPS協定第2条の規定に基づき、パリ条約の規定(第1条から第12条および第19条)を遵守する義務を負う。台湾商標法第30条第1項第11号は、「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるものは、登録することができない」と規定し、登録の有無にかかわらず、周知商標の保護を定められている。
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2013.08.02
(中国)未登録周知商標について(その2)中国商標法第31条は「商標登録の出願は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定し、一定の知名度を有する他人の未登録商標を同一又は類似の商品や役務において登録することを排除している。本案では、一定の地域に一定の影響力を有する未登録商標も第31条の対象となるとされており、一定の影響力を有する商標の存在を知って先行登録を狙って出願していれば、不正手段とみなされている。