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2013.06.14
(中国)発明の実現性について、明細書にその根拠を明瞭且つ完全に説明しているか否か、また出願後に提出した実験結果をその証拠とできるか否かに関する事例中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明の細胞培養方法の根拠となる自然法則及び細胞の生理的特徴は、出願日前に公知とは言えず、明細書には本願発明の実現性を証明する実験結果が記載されていないとした上で、出願人は、出願後の意見書において実験結果を提出し本願発明の実現性を証明しているが、この実験結果は全て出願後のものであり、本願の出願日前において本願発明が完成していたことを証明できないため、当業者は、本願発明の方法から確実にマクロファージを作り出し、発明の目的を達成できることを予期できない、と認定し、拒絶査定を維持した(第25177号審決)。
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]