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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2019.10.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールの庁指令に対する応答期間

    (2022年5月24日訂正:
    本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式や、選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間については、特に注意を払う必要がある。

  • 2017.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における商標異議申立制度

    香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。

  • 2017.04.27

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標

    マレーシアにおける商標異議申立制度

    マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。

  • 2016.06.07

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    シンガポールの庁指令に対する応答期間

    (本記事は、2019/10/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/

    シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式および/または選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間ついては、特に注意を払う必要がある。

  • 2016.05.17

    • アフリカ
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】

    南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。

    本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2016.05.16

    • アフリカ
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】

    南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。

    本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。