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2024.04.30
メキシコにおける指令書への応答期間と期間延長メキシコ特許出願における指令書(方式審査指令書、実体審査指令書および特許査定)への応答期間と期間延長について説明する。指令書への応答期間は、方式審査指令書、実体審査指令書ともに、通常2か月で、1回のみ2か月の期間延長が可能である。期間延長は自動的に与えられ、事前の申請は必要ない。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2023.02.21
マレーシアにおける特許出願の審査手続マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。
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2023.02.21
韓国における特許出願手続の期日管理特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2023.01.05
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間インドネシアの特許出願における方式指令、拒絶理由通知に対する最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。期間の起算日は、方式審査は発送の日であるが、実体審査は通知の日である。実体審査結果の通知の送達に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2022.11.08
オーストラリアにおける庁指令に対する応答期間(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「オーストラリア特許法」および「オーストラリア特許規則」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)オーストラリアにおける実体審査においては、実体審査の結果、拒絶理由が見出された場合、拒絶理由を指摘する第一回庁指令の日付から起算する所定期間内に、全ての拒絶理由を解消し、出願の受理を受けなければならない。この受理期限は、通常の特許出願である標準特許出願において、2013年4月15日より前に審査請求した場合は第一回庁指令の日から21か月であり、2013年4月15日以降に審査請求した場合は第一回庁指令の日から12か月である(2013年4月15日、2012年法律第35号で改正された1990年特許法が施行)。
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2022.03.17
ブラジルにおける特許権の存続期間に関する連邦最高裁判所判例ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所(STF)は、2021年4月から5月にわたり、ブラジル特許制度の特徴となる特許権存続期間の特例措置について、憲法違反であると判断した。
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2021.10.21
韓国における特許権侵害の判例「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決7件、特許法院判決11件を紹介している。
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2020.03.31
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。
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2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。