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  • 2016.04.12

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    南アフリカにおける商標異議申立制度

    南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。