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  • 2016.05.20

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 商標

    台湾における景品での使用が商標使用と認められる可能性

    台湾では、商標の使用は「販売の目的」に限られている。これまでの実務見解によれば、「販売の目的」は有償の行為に限定され、無償行為は含まれず、景品は通常、商標の使用と認定されない。しかし、台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)等の共同議論の結果、最近は、智慧財産局または知的財産裁判所は特定の条件下での景品については、商標の使用と認定しており、今後の審理に大きな影響を与えるものと予測される。