■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2022.12.20
ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限についてブラジルでは、特許出願について、審査請求前および審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション(補正指令)または拒絶理由通知対応の際、拒絶査定に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。
-
2022.10.27
台湾における特許出願の補正・訂正台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。
-
2020.05.12
台湾における特許および実用新案の分割出願2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。
-
2019.09.03
インドネシアにおける特許の分割出願に関する留意点インドネシアにおける特許分割出願は係属中であればいつでも行うことができる。分割要件は日本のそれよりも狭いが、実態として日本で登録された分割出願はインドネシアでも登録されている。
-
2015.03.31
台湾における特許の分割出願(本記事は、2020/5/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18556/2011年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、分割出願を行う時期に関する規制が緩和され、初審審査の特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。
-
2015.03.31
台湾における特許出願の補正・訂正(本記事は、2022/10/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26853/台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。
-
2015.03.13
中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状「中国における知的財産権侵害品処分の現状に関する調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第一章では、中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状について、現状調査の結果、立法制度から見た知的財産権侵害品の処分に関する法制度の仕組み、各法制度における知的財産権侵害品処分関連条文の抽出とその内容に関する考察、知的財産権侵害品処分に際しての権利者の権利と義務についての考察、中国における知的財産権侵害品処分に関する法制度の特徴について詳細に紹介されている。
-
2014.06.27
ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27353/ブラジルでは、特許出願について、審査請求前及び審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション対応の際、拒絶通知に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。
-
2014.05.23
ブラジルにおける特許の分割出願の留意点(2022年7月6日訂正:
本記事の詳細及び留意点(1)分割出願ができる時期において当初「審査が終了するまでとは、登録査定もしくは拒絶査定が官報に公開されるまでを意味する。」と記載しておりましたが、「審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。
また、ソース「決議第093/2013号」、「特許審査基準」のURLがリンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルでは、特許出願についての審査が終了するまでは、分割出願をすることができる。審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味するため、拒絶査定が出された後は、審判段階であっても分割することはできないので、注意が必要である。
-
2013.01.15
(中国)図形商標の類似について本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。