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■ 全22件中、110件目を表示しています。

  • 2022.11.01

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。

  • 2020.04.23

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    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。

  • 2020.03.24

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    日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (2022年7月26日訂正:
    本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。

  • 2019.12.10

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    日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2019.10.10

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    日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。

  • 2019.10.08

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    日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    ⽇本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。

  • 2019.09.19

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    日本とロシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびロシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ロシアにおいては、(1)原出願が取り下げられていないこと(取下とみなされていないこと)、(2)原出願について、拒絶査定に対する不服申立期間が満了していないこと、(3)原出願に係る特許が登録されていないこと、のいずれかの条件において、分割出願を行うことができる。

  • 2019.09.03

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    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2022/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26899/

    日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。

  • 2016.05.12

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    ロシア分割出願における留意点

    ロシアでは、分割出願に関する制約は非常に少なく、親出願(原出願)が係属している限り、自発的に分割出願を提出することができる。出願が拒絶された場合、拒絶査定に対する不服申立ではなく、分割出願を行う方が出願人にとってクレームの自由度は高い。また、分割出願に対してさらに分割出願を行うことで、広い権利範囲のクレームを長期にわたって狙うことができるため、有用な戦略となり得る。

  • 2015.11.20

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    日本と香港における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本においては、所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。香港における標準特許出願は、香港特許庁に直接出願するものでなく、指定特許庁に出願された特許出願(指定特許出願)に基づき香港特許庁へ記録請求手続きをするものである。したがって、香港の標準特許出願については直接分割出願を行うことはできないが、標準特許出願に対応する指定特許出願が指定特許庁で分割された場合に、所定の期間、その分割された指定特許出願を香港特許庁に記録請求することができる。