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■ 全29件中、110件目を表示しています。

  • 2024.12.03

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本および中国においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。

  • 2024.10.17

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本および台湾においては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の再審査の査定前、または原出願の特許査定書の送達日から3か月以内に分割出願を行うことができる。

  • 2024.02.29

    • アジア
    • 法令等
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    • 特許・実用新案

    日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。

  • 2024.01.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。

  • 2024.01.16

    • 中南米
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    • 特許・実用新案

    日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。

  • 2024.01.16

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2023.09.26

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    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2022.11.01

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    日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (2024年6月13日訂正:
    本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)

    日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。

  • 2020.04.23

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    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。

  • 2020.03.24

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    日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2024/10/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40075/

    (2022年7月26日訂正:
    本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。