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2025.03.18
シンガポールにおける特許出願書類シンガポールでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書、配列表(該当する場合)が必要である。出願手続が英語以外の言語の場合は、英訳文を提出しなければならない。
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2025.02.25
ベトナムにおける特許出願の補正および補充ベトナムでは、出願人は、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも出願の補正または補充をすることができる。ただし、補正または補充は、(i)当初の出願書類で開示または記載された主題の範囲を拡張してはならず、(ii)出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。また、補正または補充は、出願人が自発的に、あるいはベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)の通知を受けた場合に行うことができる。
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2025.02.18
タイにおける特許出願の補正タイにおいて、特許出願人は、省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は、出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。
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2025.01.14
日本とインドにおける特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2025.01.07
日本と中国における特許出願書類の比較主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2024.12.24
インドにおける特許新規性喪失の例外インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2024.12.10
台湾における特許関連番号フォーマット台湾における特許関連の公報等に用いられる出願番号および公開番号には年が含まれているが、出願番号には台湾暦が用いられ、公開番号には西暦が用いられており、注意が必要である。台湾暦に1911を加えると西暦年となり、逆に、西暦から1911を引くと台湾暦になる。なお、登録番号には年は含まれない。台湾における各種番号フォーマットおよび欧州特許庁が提供するEspacenetで使用する番号フォーマットを紹介する。
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2024.12.05
韓国における特許明細書等の補正ができる時期韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条※)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。
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2024.11.21
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の復審・無効審判部(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)に対して、「請求項記載の発明は明細書に十分に開示されておらず当業者は実施できない。また、請求項の範囲は明細書で開示した範囲を超えている。」として特許無効の請求がなされた事件について、審判部の合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は明細書に支持されているため、本特許は、中国専利法第26条第3項(明確性要件)および第4項(サポート要件)のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。
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2024.10.24
中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(後編)中国の審査基準(専利審査指南)のうち特許の進歩性(創造性)に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に前編・後編に分けて紹介する。ただし、本稿では、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明について解説する。進歩性に関する法令等の記載個所、進歩性判断の基本的な考え方、用語の定義については「中国における進歩性(創造性)の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34480/)をご覧ください。