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■ 全3件中、13件目を表示しています。

  • 2016.06.27

    • オセアニア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスクおよびリスク軽減の手段

    オーストラリアでは、一般に、裁判所で特許の有効性を争う場合は、有効性が維持されやすく、侵害判断の際にもクレーム範囲が広く解釈される場合が多い。このように、基本的に特許権者に有利とされるオーストラリアであるが、特許権の権利行使にあたり、特許権者には一定のリスクが存在することも忘れてはならない。

    本稿では、オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスク、およびリスク軽減の手段について、Griffith Hack法律事務所の弁護士Justin Lambert氏が解説している。

  • 2013.06.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例

    大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
    本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)実施例記載の必要性、数値限定発明の明細書記載要件、詳細な説明により裏づけられるか否かの判断基準を判示した事例

    大法院は、記載要件に関して、明細書に実施例が記載されていなくても明細書記載要件が充足される場合が有ること、数値限定発明の数値限定が単に発明の適当な実施範囲や形態などを提示する程度の単純な数値限定に過ぎないのであれば、明細書の数値限定の理由や効果が記載されていなくても明細書記載要件に違反するとはいえないこと、請求項が発明の詳細な説明により裏づけられるかは通常の技術者の立場で特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかにより判断しなければならないことを判示した。

    本件は、記載不備であるとした原審判決を破棄した事例である。