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  • 2013.05.10

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例

    最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。