■ 全10件中、1~10件目を表示しています。
-
2014.11.26
ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2014.11.20
ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部4では、ロシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
-
2014.08.05
マレーシアにおける商標登録出願の早期審査マレーシアでは、侵害のおそれを示す証拠がある場合等、一定の要件を満たす場合には、申請により商標登録出願の早期審査(Expedited examination)が認められ、実体審査に入るまでの期間を通常よりも短縮することができる。
-
2014.05.20
ベトナムにおける商標登録出願の早期審査(本記事は、2021/6/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20267/ベトナムでは、法律上の規定はないが、商標登録出願について、所定の手数料を支払い、早期審査を求める理由等を記載した申請書を提出すれば、審査期間の短縮が可能である。
-
2014.03.14
ブラジルにおける特許の早期権利化の方法(本記事は、2017/7/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13911/ブラジルでは特許審査の遅れが指摘されており、ファーストアクションまで十数年かかることもあるが、所定の要件を満たす場合には、優先審査を請求することができる。
-
2013.09.06
ユーラシア特許制度-ロシアにおける特許取得(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13889/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度の概要・特徴、出願から権利付与までの流れ、手数料等について記載されている。「機構・制度ミニガイド ユーラシア特許庁」(2011年2月、発明推進協会)においても、必要書類、出願から権利付与までの流れ、存続期間等が記載されている。
-
2013.09.06
シンガポールにおける特許出願手続「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.3、1.1.4では、特許出願手続及び審査、申請料、更新等について解説されている。
-
2013.01.18
中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。
-
2012.10.09
韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。
-
2012.10.09
(韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用(本記事は、2020/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。