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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2018.03.20

    • 欧州
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける医薬用途発明の保護制度

    ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
    本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。

  • 2018.02.27

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    台湾における医薬用途発明の特許保護

    台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。

  • 2018.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における医薬用途発明の保護制度

    中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。

  • 2017.06.29

    • アジア
    • 統計
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護

    「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年11月、知的財産研究所)Ⅶ-6では、韓国における用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護について、食品の用途発明に用いられるクレームの扱い、食品の用途発明に対して付与された特許権の効力が及ぶ範囲、食品の用途発明に関する記載要件、新規性、進歩性の判断基準、食品の機能表示制度等について解説されている。

  • 2015.11.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明

    タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。

    本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。

  • 2015.02.10

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明

    中国においては、特許法25条1項3号によって、「疾病の診断および治療方法」は特許権付与の対象から排除されており、ある物質の医薬上の用途について、「病気の治療に用いる」または類似するクレームで特許出願をした場合、特許を受けることができない。ただし、特許権者の適法な権益保護、発明創造奨励という特許法の立法の趣旨を実現するため、薬品の用途に関する発明創造は、製薬方法を記載したクレームによって特許による保護を受けることができる。

    本稿では、中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明した特許無効再審案件について、天達共和法律事務所の張青華弁護士と龔 建華弁護士・弁理士が、案件の概要、判決の要点及び評価と分析を解説している。