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2023.01.26
アルゼンチンにおける商標制度アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
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2022.04.21
香港における特許制度のまとめ-手続編香港では、特許関連事項は、特許条例(Cap. 514)(「特許条例」)および特許(一般)規則(Cap. 514C)(「特許規則」)により規定されている。香港には、(1)再登録による標準特許(「標準特許(R)」)、(2)香港独自の付与による標準特許(「標準特許(O)」)、(3)短期特許(「短期特許」)の3種類の特許がある。
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2021.10.21
タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)I.タイでは、タイにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。タイでは、2017年11月7日からマドリッド協定議定書を発効しており、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録に関する省令(2017年12月18日公示)も存在する。タイ知的財産局(DIP)は、WIPO国際事務局からタイが領域指定された旨の通知を受け取ると、当該出願はタイにおける出願とみなされ、国内商標法に基づき手続が進められる。
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2021.10.07
インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業報告書」(2020年2月、発明推進協会)II.インドネシアでは、インドネシアにおけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続について紹介している。インドネシアでは、2018年1月2日からマドリッド協定議定書が発効しており、議定書に基づく国際商標登録に関するインドネシア規則(2018年6月6日交付)も規定されている。インドネシア知的財産総局(DGIPR)は、WIPO国際事務局からインドネシアが領域指定された旨の通知を受け取ると、商標法の規定に基づき15日以内に公開を行う。
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2018.12.25
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月10日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)2.では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、韓国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.12.25
中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.では、中国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、中国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2017.05.18
アルゼンチンにおける商標制度(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。
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2016.06.23
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(前篇)
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2015.09.25
日本とシンガポールの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、シンガポールにおける意匠出願の審査では、方式審査のみが行われる。ただし、シンガポールにおいて、審査官が明らかに不登録事由に該当していると判断した場合には、審査官は出願を拒絶することが可能である。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。