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2025.01.30
中国における専利審査指南改正について(前編)専利法第4次改正に対応して、専利法実施細則および専利審査指南が2023年に改正、2024年1月20日に施行された。専利審査指南には、出願から審判までにおける国務院専利行政部門および出願人の手続面について規定されるとともに、初歩審査、実体審査および審判における審査官・審判官の実体的な判断基準が規定されている。本稿では、専利審査指南の多岐にわたる改正内容のうち、中国知財実務に携わる際に特に把握しておくべきであると考えられる改正内容について説明する。本稿の前編では、権利化の手続関連、権利化の制度関連、および権利化後の制度関連の改正内容の要点について説明する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40503/) -
2024.12.24
インドにおける特許新規性喪失の例外インド特許出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12か月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、優先日前12か月以内の必要な試験の公然実施などについて、新規性喪失の例外規定が設けられている。しかし、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、その発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるため、これを活用し、仮明細書の記載内容が、その後、開示、実施されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2024.11.26
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、特許出願に係る発明の新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2024.10.15
中国における新規性の審査基準(専利審査指南)に関する一般的な留意点(前編)中国の専利審査基準(専利審査指南)のうち特許の新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の事項については省略する。本稿では、前編・後編に分けて専利審査基準の新規性の留意すべき点などを紹介する。前編では、法律や新規性に関する専利審査基準の記載個所などの情報、新規性判断の基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意点については「中国における新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33755/)をご覧ください。
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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.04.30
フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)フィリピンの特許審査基準(特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38762/)を参照願いたい。
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2024.04.30
フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)フィリピンの特許審査基準(特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「フィリピンにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38755/)を参照願いたい。
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2024.04.30
インドにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)インドの特許出願の審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については、「インドにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38780/)を参照願いたい。
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2024.04.30
インドにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)インドの特許出願の審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「インドにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38776/)を参照願いたい。
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2024.04.16
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定韓国において、発明者(または特許を受けることができる権利の正当な承継人)が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。