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  • 2012.08.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例

    特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。