■ 全4件中、1~4件目を表示しています。
-
2021.10.21
韓国における特許権侵害の判例「韓国の知的財産権侵害 判例事例集」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)特許法の章では、韓国における特許権侵害についての大法院判決7件、特許法院判決11件を紹介している。
-
2015.03.26
韓国における特許権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21024/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許法では、韓国における特許権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
-
2013.08.16
(台湾)数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、より顕著な効果を奏するか否かにより判断する旨が示された事例係争特許第I313310号の請求項11に係る発明は、従来技術と対比すると、相違点は噴射空気通路拡幅両側が張り出した長さを数値限定している点のみであることから、請求項11に係る発明は、数値限定による選択発明である。判決では、数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、該数値限定をすることで先行技術と比較してより顕著な同一性質の効果を奏するか否かにより判断すると判示し、請求項11に記載された「5%~22%」との数値には臨界的意義がないことから、請求項11に係る発明は進歩性を有しないとした。
-
2013.07.02
(台湾)数値範囲で特定された数値限定発明において、その発明を過度な実験をすることなく実施することができれば実施可能要件を満たす旨が示された事例智慧財産法院は、特許請求の範囲に詳細な数値が開示されていなくても、数値範囲が開示されており且つ過度な実験をすることなくその数値範囲に含まれる発明を実施することができれば実施可能要件を満たす旨判示した。