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  • 2017.06.13

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における商標異議申立制度

    香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。