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2013.10.15
台湾産地証明標章の関連判決商標法及び関連実務では、産地証明標章の出願において、既に識別性を有していることが要件となるわけではない。但し、長期にわたり産地証明標章権者がその標章の普及に努めていたり、第三者及び同意を得た使用者が標示してきたことによって、高い識別性を有していた場合は、当該産地証明標章の排他的効力はより強くなる。
2013.10.15
商標法及び関連実務では、産地証明標章の出願において、既に識別性を有していることが要件となるわけではない。但し、長期にわたり産地証明標章権者がその標章の普及に努めていたり、第三者及び同意を得た使用者が標示してきたことによって、高い識別性を有していた場合は、当該産地証明標章の排他的効力はより強くなる。