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2022.07.12
中国の民法典および関連知的財産権法律の懲罰的賠償の規定と判例(前編)中国において、2020年5月28日『中華人民共和国民法典』(以下「民法典」という。)が可決した。民法典には、知的財産権に関する規定が多く定められている。本稿では、民法典ならびに知的財産権に関連する法律における懲罰的賠償に関する規定の解説および判例を前編・後編に分けて解説する。前編では、懲罰的賠償に関する条項について民法典および知的財産に関する法律を比較し解説する。また、懲罰的賠償の適用条件である「故意」と「悪意」の認定について関連する規定および判例に基づき説明する。後編では、懲罰的賠償の適用条件である「情状が深刻である」の認定、賠償基数および賠償倍数の確定について、関連する規定および判例に基づき説明する。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24055/ -
2022.07.12
中国の民法典および関連知的財産権法律の懲罰的賠償の規定と判例(後編)中国において、2020年5月28日『中華人民共和国民法典』(以下「民法典」という。)が可決した。民法典には、知的財産権に関する規定が多く定められている。本稿では、民法典ならびに知的財産権に関連する法律における懲罰的賠償に関する規定の解説および判例を前編・後編に分けて解説する。後編では、懲罰的賠償の適用条件である「情状が深刻である」の認定、賠償基数および賠償倍数の確定について、関連する規定および判例に基づき説明する。なお、懲罰的賠償に関する条項についての民法典および知的財産に関する法律との比較解説、懲罰的賠償の適用条件である「故意」と「悪意」の認定についての関連規定および判例については、前編で紹介する。
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24053/ -
2022.07.07
中国における著作権法2020年改正中国において、2020年11月11日に『中華人民共和国著作権法』第3回の改正案が可決され、2021年6月1日に正式に施行された。今回の改正は前回の改正から10年を経ており、著作物の類型・定義、共同創作著作物、法定許諾、懲罰賠償、行政期間の執法権利等の多くの項目で改正が行われた。本稿では改正のポイントについて説明する。
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2022.02.10
中国の知的財産権侵害民事案件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈の解説本稿では、最高人民法院が2021年3月3日公布および施行した「最高人民法院による知的財産権侵害民事案件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈(以下「解釈」という)」について解説する。「解釈」は、裁判基準を明確にすることにより、各級の法院が懲罰的賠償を正確に適用するよう指導し、深刻な知的財産権侵害行為を処罰することを目的としており、知的財産権民事案件における懲罰的賠償の適用範囲、「故意」と「情状が深刻であること」の認定、算定基数、倍数の確定等について具体的に規定している。
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2020.03.03
韓国における懲罰的損害賠償制度の導入(本記事は、2021/12/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21213/韓国では「特許法」および「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」の改正(2019年1月8日公布)により、特許権および営業秘密を故意に侵害した場合、侵害による損害として認められる金額の3倍を超えない範囲まで賠償額を認定する懲罰的損害賠償制度が導入され、2019年7月9日から施行されている。
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2016.06.24
モロッコにおける特許権の権利行使モロッコでは、特許権の侵害行為に対し、特許権者により、またはライセンス契約を締結している場合はライセンシーにより、もしくは両者が共同原告として、特許権侵害訴訟を提起することができる。民事訴訟はまず商事裁判所に提起され、商事裁判所が下す第一審判決に不服のある当事者は、商事控訴裁判所に控訴することができる。さらに、商事控訴裁判所の控訴判決に不服がある場合、最高裁判所への上告が可能である。刑事訴訟は、民事が終了した後にのみ提起することができる。
本稿では、モロッコにおける特許侵害訴訟について、Maddock & Bright IP Law Officeの弁護士Abdelwahab Moustafa氏が解説している。
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2016.06.14
中国における知的財産権事件における訴訟戦略-適切な賠償額の獲得に向けて中国においては、大部分の知的財産権事件の賠償額が比較的低額であるため、権利者が積極的に権利行使をする意欲に対してマイナスの影響を与えている。しかし、中国においても、権利者が有力な証拠を収集し、提出することで、比較的高額な損害賠償を獲得する実例は複数する。知的財産権の保有者は、このような事例を研究して、適切な賠償金を獲得するための戦略を確立することが重要である。
本稿では、知的財産権訴訟を通じて適切な賠償金を獲得するための訴訟戦略について、康信国際特許事務所(Kangxin Partners, P.C.)の弁理士 陳鈞氏が解説している。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.05.31
韓国における競合事業者の取引先への警告状発送による損害賠償責任ソウル中央地方法院は、特許権侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した行為に対して、過失による営業活動妨害を認め損害賠償を命じる判決を言い渡した。警告状の発送に際しては、競合事業者の取引先に直ちに警告状を発送するのではなく、まずは競合事業者に警告状を発送し、状況に応じて、その後の法的救済手段を適切に講じていくことが望ましい。