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2024.06.11
ロシアにおける特許年金制度の概要ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。
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2023.10.31
フィリピンにおける特許、実用新案、および意匠の年金/更新制度の概要フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、更新することはできず、また、年金の納付は必要ないが、出願時に公告手数料の納付が必要である。意匠権の権利期間は出願日から5年ごとに更新可能で、最長15年であり、更新手数料納付の起算日は出願日からである。
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2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。
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2022.11.08
ブラジルにおける特許年金制度の概要ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。
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2022.07.14
中国における特許年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度はいずれも、権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2022.03.01
タイにおけるマドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定する場合の実務上のポイント2021年8月31日現在、マドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定した43,610件の出願があった(運用開始からの累計)。タイに出願される外国商標の多くがマドリッド協定議定書を利用している。運用開始から5年目を迎えた今、マドリッド協定議定書を利用した運用を振り返り、商標所有者が2つの出願ルート、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく出願とタイへの直接出願のいずれが効率的であるかを、実務的ポイントを踏まえながら考察する。
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2019.10.10
日本とシンガポールにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびシンガポールにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。シンガポールにおいては、(i)原出願の登録料の納付、(ii)原出願の拒絶、放棄または取下げのいずれかの前まで分割出願を行うことができる。
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2019.09.26
インド国内で生まれた発明の取扱い―インド国外への特許出願に対する制限インド国内で生まれた発明をインド国外へ特許出願する場合、インド特許法第39条の規定を順守する必要がある。この規定によれば、インド国外出願の6週間以上前にインドで出願され、かつ同出願に対する秘密保持の指示が出されなかった場合、または事前に外国出願許可を得ている場合を除き、インド居住者によるインド国外への特許出願が制限される。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.10.18
フィリピンにおける特許年金制度の概要(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。