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2016.04.22
メキシコにおける特許権侵害訴訟メキシコでは、特許を付与された後、侵害者に対して損害賠償を請求する訴訟をすぐに提起することはできない。最高裁判所の判例に基づき、特許、商標などの知的財産権の無断使用に対し損害賠償を求めて民事訴訟を提起するための条件として、メキシコ産業財産庁(IMPI)の決定を得ることが義務付けられている。IMPIの決定により侵害ありと判断されると、特許の無断使用に対する損害賠償を求める民事訴訟を提起する権利が与えられる。
本稿では、メキシコにおける侵害訴訟手続の流れおよび被疑侵害者が講じうる防御的戦略について、Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C.の弁護士Saúl Santoyo Orozco氏が解説している。
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2014.10.01
インドネシアにおける意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(2014年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部12では、インドネシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、願書等への記載内容に関してインドネシア特許庁担当者の回答並びにインドネシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている
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2013.10.04
(中国)実用新案権侵害に基づく巨額の損害賠償の支払いが認められた事例-シュナイダー事件判決本件は、実用新案権に基づき、侵害行為の停止、損害賠償の支払い等が求められた事案である。本件では、被告が提出した無効審判請求の抗弁や公知技術の抗弁等は何れも認められず、一審裁判所は原告の請求を認めた。これを不服として被告は上訴したが、最終的に、巨額の補償金を支払う旨の和解が成立した。
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2013.09.20
マレーシアにおける営業秘密の保護「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、マレーシアにおける営業秘密の保護について紹介されている。同国には、営業秘密を保護する一般的な法は存在しないが、機密保持義務違反に対するコモンローや契約によって保護される。営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味しており、これには製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画等が含まれる。
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2013.09.20
マレーシアにおける地理的表示「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIでは、マレーシアにおける地理的表示の保護について紹介されている。地理的表示とは、ある商品の確立した品質等がその地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品がある国、地域等を原産地とするものであることを特定するものであり、2000年地理的表示法及び2001年地理的表示規則により保護される。地理的表示は登録することもできるが、登録の有無を問わず、一定の要件を満たせば保護対象となる。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐7においてもマレーシアにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も閲覧できる。
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2013.09.06
ロシアにおける知的財産権侵害の概要(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13947/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、ロシア市場における知的財産権侵害の状況や、商事(仲裁)裁判所・普通裁判所による審理件数や事件の件数、知的財産分野の刑事事件を扱う関連機関・模倣防止を目的とする非政府組織の紹介等について記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける無方式の権利(営業秘密の保護と不正競争行為への対処法)(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/13918/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、ロシアにおける無方式の権利に関して、営業秘密として保護され得るデータ(情報)や、営業秘密として保護されるための要件、営業秘密に対する権利の移転及びライセンス、不正競争に該当し得る行為、通常の商標登録と不正なものとの区別基準、商標不法占有者やその他の不公正な商標権者に対抗する方法等について説明されている。「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)III.3.(3)でも、ロシアにおける(営業)秘密管理に関する法制度、営業秘密として保護されるための要件、侵害に対する救済手段の説明、(営業)秘密管理関連の判例の紹介等がなされている。
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2013.09.06
ロシアにおける商号の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。
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2013.06.25
台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。
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2013.02.08
(韓国)無効理由のある登録商標に基づく商標権の行使は権利濫用にあたるとして、従前の最高裁判決を覆した韓国最高裁判決これまで、韓国の最高裁(韓国語「大法院」)は、無効審決が確定するまでは、裁判所(韓国語「法院」)が商標権侵害訴訟等で登録商標の権利範囲を否定することはできないとしてきたが、今回の判決では、従来の判決を覆し、登録商標に無効理由が存在することが明らかで権利濫用にあたるとの抗弁がある場合は、裁判所においても商標登録が無効か否かにつき判断することができるとした。