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2020.08.06
中国の技術輸出入管理条例の改正中国の国務院は2019年3月18日、「技術輸出入管理条例」の一部の条項を改正した。この改正は、技術の譲渡側である外国権利者の責務を軽減して、外国権利者が中国企業へ技術をライセンスまたは譲渡する意欲を向上させる効果があると考えられる。本稿では改正の具体的な内容およびその留意点を解説する。
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2017.05.09
韓国における損害賠償額認定制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(2)では、韓国における損害賠償額認定制度について、制度の概要、損害賠償額の算定方法、懲罰的賠償の有無、訴訟費用の負担、ならびに特許権者が敗訴した場合における損害賠償責任が、根拠条項を交えて説明されている。
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2016.05.31
韓国における競合事業者の取引先への警告状発送による損害賠償責任ソウル中央地方法院は、特許権侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した行為に対して、過失による営業活動妨害を認め損害賠償を命じる判決を言い渡した。警告状の発送に際しては、競合事業者の取引先に直ちに警告状を発送するのではなく、まずは競合事業者に警告状を発送し、状況に応じて、その後の法的救済手段を適切に講じていくことが望ましい。
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2015.04.28
中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。
本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
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2015.03.31
ロシアにおける知的財産の権利移転、知的財産権侵害、著作権の使用および商標登録手続の法改正ロシアでは、2014年10月1日、知的財産に関連するロシア連邦民法典の数多くの改正が発効した(一部の改正は、2015年1月1日に発効)。改正により、ライセンス契約等の国家登録をはじめとする知的財産の権利移転等に関する新たな規定、損害賠償責任をはじめとする知的財産権の侵害責任に関する新たな規定、著作権のオープンライセンスに関する著作権使用についての新たな規定、商標登録出願手続における異議申立に関する新たな規定等が導入された。
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2013.12.20
韓国において権利侵害を主張する際のリスク「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第II編第9章では、韓国において権利侵害を主張する際のリスクが紹介されている。具体的には、特許権者が侵害者等に対して行う法的措置の態様により特許権者に生じ得る法的リスクとして、民事上(損害賠償責任)又は刑事上(名誉棄損罪等)の責任について紹介している。
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2013.09.17
(台湾)川上・川下企業の専利権侵害連鎖での損害賠償責任川上・川下企業がそれぞれ製造、販売行為により専利権を侵害したとき、権利侵害が連鎖した状態となる。このような状況において川上・川下企業は連帯して損害賠償責任を負わなければならないかという問題につき、現行台湾専利法では特に規定されておらず、台湾民法第185条の「共同権利侵害責任」に基づき、判断することになる。川上・川下企業における連帯した損害賠償責任と損害賠償の算定基準などは、専利権侵害連鎖訴訟の重要争点の一つである。