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2022.10.04
韓国における民事控訴審の訴訟手続について「民事控訴審の訴訟手続きガイド」(2021年2月、韓国特許法院((日本貿易振興機構 仮訳))は、韓国特許法院が作成した手続ガイド(2018年9月1日改訂)である。ガイドでは、韓国における民事控訴審の訴訟手続を紹介している。また、韓国特許法院が発行する12種類の命令書類の例を紹介している。
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2022.02.15
タイにおける文字商標の識別力に関する判決タイにおいて、商標登録を受けるためには、出願商標が識別性を有し、法律により禁止されておらず、かつ、他人の登録商標と同一または類似ではないことが必要である。識別性を有さないことを理由とする出願拒絶に直面した場合、出願人は、商標が本質的に識別性を有していることを主張できるだけでなく、商標が使用を通じて識別性を獲得したことを証明することもでき、これにより、タイ商標法に基づく登録を受けることができる。文字商標の識別力に関する2つの判例を紹介する。
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2021.12.28
タイにおける悪意の商標を阻止する特別控訴裁判所判例2016年10月、中央知的財産・国際貿易裁判所(以下、「IP・IT裁判所」という。)を含むタイの5つの専門の第一審裁判所の判決に対するすべての控訴を審理するために、専門事件控訴裁判所(以下、「特別控訴裁判所」という。)が設立された。全員ではないが、大半の特別控訴裁判所の裁判官は、知的財産関連の控訴を審理する責務があり、IP・IT裁判所で裁判官として働いた経験があるため、知的財産法およびその実務に精通していることが期待できる。商標の類似性がどのように判断されるべきかを含む、最近の判例に示されるように、裁判官は公正で、現実的な判断を提供することができる。
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2021.06.29
フィリピンにおける商標異議申立制度フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。
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2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
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2018.08.28
フィリピンにおける審決・判決へのアクセス方法フィリピン知的財産庁のサイトでは、フィリピンにおける審決・判決に関する情報が公開されている。フィリピン知的財産庁での決定、審決についてはフィリピン知的財産庁のIP Case Libraryに直近の決定および審決まで掲載されているが、最高裁判決については2011年から掲載が止まっている。
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2018.08.09
フィリピンにおける特許、実用新案および意匠の無効手続を管轄する組織並びに統計データフィリピンにおける特許、実用新案および意匠の無効手続を管轄する組織と、その統計データを紹介する。フィリピン法務局(Bureau of Legal Affairs)は、無効手続などの当事者系事件について管轄権を有し、フィリピン知的財産法に従い、特許、実用新案および工業意匠の取消について審理し決定を下すという機能を有する。過去10年において、法務局により決定が下された事件は50件を超えるが、これら事件のうち少なくとも25件が工業意匠登録の無効手続に関するものである。
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2017.07.18
ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置について、民事裁判制度の特徴、知的財産裁判所の概要、知的財産権侵害者を訴えるための要件、民事裁判の手続の流れ、特許権、意匠権、商標権、ならびに著作権侵害訴訟における権利別の判断基準や救済措置、民事裁判の判例、ロシアにおける並行輸入問題等について説明されている。
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2017.06.22
インドネシアにおける司法対策実務「インドネシアの模倣品対策に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)ジャカルタ事務所)では、インドネシアにおける司法対策実務について、民事措置にかかる手続フロー、民事訴訟手続および刑事訴訟手続の概要と実務上の留意点、商務裁判所における知的財産訴訟に関する統計、特許、意匠ならびに商標に関する主要な判例等が説明・紹介されている。
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2017.06.08
フィリピンにおける商標異議申立制度(本記事は、2021/6/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。