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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2018.06.12

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    インドにおける特許権の共有と共同出願

    インドにおいて共同特許出願人になれるのは、(i)真正な最初の発明者;(ii)真正な最初の発明者の承継人;または(iii)生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、係属期間中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。特許を受ける権利または特許権が共有される場合、共有者の権利および義務に関して様々な問題がある。
    本稿では、インドにおける特許権の共有と共同出願について、Remfry & SagarのシニアアソシエイトであるMr. Surendra Sharmaが解説している。

  • 2018.06.05

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    フィリピンにおける特許権の共有および共同出願

    フィリピン知的財産法(知財法)によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される。
    本稿では、かかる特許出願および特許権の共有に関する留意点について、E.B. Astudillo & Associatesの弁護士Enrico B. Astudillo氏、弁護士Asteria I. Mercado氏が解説する。

  • 2018.04.03

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    マレーシアにおける共同特許出願および特許権

    企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
    本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。

  • 2018.03.27

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    ベトナムにおける特許権の共有と共同出願

    特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
    本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。

  • 2018.03.27

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    シンガポールにおける特許権の共有と共同出願

    特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
    本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。

  • 2018.03.27

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    韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点

    韓国における共有特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。
    本稿では、韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点について、河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏が解説する。