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2016.06.10
マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。
本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
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2015.03.31
マレーシアにおける特許の第一国出願制度マレーシアでは、マレーシア特許法第23A条に基づき、出願人または発明者の中にマレーシア居住者が含まれる場合、原則として最初の出願がマレーシアにおいて行われるべきと規定されている。マレーシア国外で第一国出願を行う場合は、事前に書面による許可を得なければならない。この規定に違反する場合は罰金および拘禁を科される恐れがある。なお、マレーシアの「居住者」とは、恒久的にまたは相当の期間にわたりマレーシアで生活する個人または営業する事業体を指すものと考えられる。