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2024.12.05
韓国における特許明細書等の補正ができる時期韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条※)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。
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2024.11.28
オーストラリアにおける商標制度概要オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。
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2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2024.01.18
日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。
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2024.01.16
日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
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2024.01.16
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2023.12.26
台湾における特許の早期権利化の方法台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。
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2023.12.21
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とロシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は在外者か否かにかかわらず3か月である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアでは、条件なしに比較的長期間の延長(10か月)が可能である。
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2023.12.21
日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とタイの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイでは拒絶理由通知への応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。