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■ 全5件中、15件目を表示しています。

  • 2023.10.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(その1:拒絶査定不服審判)

    商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定、登録不許可決定、登録商標無効宣告決定、不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。

  • 2017.08.17

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その1:拒絶査定不服審判)

    (本記事は、2023/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37573/

    商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、 (1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。

  • 2017.05.18

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    アルゼンチンにおける商標制度

    (本記事は、2023/1/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/

    アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。

  • 2015.06.26

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    • 法令等
    • 出願実務
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    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2019/10/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17775/

    日本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。

  • 2012.08.27

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要

    (本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)

     商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。