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2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
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2013.05.24
(中国)先行技術文献に本願発明が解決しようとする技術的課題が記載されているか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、先行技術文献には、本件特許発明の技術的構成が記載されているが、本件特許発明が解決しようとする技術的課題が記載されていないため、当業者は当該先行技術文献から本件特許発明を得ることができない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき一審判決を維持し、本件特許権を有効とした。