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2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2024.01.11
ベトナムにおける分割特許出願出願に相互に関連性のない複数の発明が含まれている(単一性の欠如)との拒絶理由通知を受けた場合、特許出願の分割出願は、常に考慮されてきた。また、出願人は、所定の期間内に自発的に特許出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2018.09.27
インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。
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2017.05.25
ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティスロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。
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2017.05.23
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。
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2017.05.23
シンガポールにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務シンガポールにおいては、審査段階(登録前)および権利行使段階(登録後)のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特定の条件を満たす発明についてのみ認められ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法により限定された生産物ではなく、生産物自体に関するクレームとして解釈される。有効なプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使は、生産物クレームの権利行使と同じ一般原則に従う。
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2015.03.31
ベトナムにおける分割特許出願(本記事は、2024/1/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38036/出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2014.03.11
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。